12/02/11 01:14:52.94 mfQ7va1m
>>280
小学生♂は既出のとおり、強姦罪(刑法第177条後段)の加害者。
一方で小学生♀は、13歳未満の者にわいせつな行為を行なっているので、
刑法第176条後段に該当し、強制わいせつ罪に問われる。
ただし、刑法第41条により、14歳未満の者の行為は罰せられないことになっているので、
少年法上の手続きで保護処分されることになる。
…刑事責任に関して、法律上だけで話をするとこうなると思うけど、
実際のところこんな手続きが取られるのかは、知らん。
双方の親が「ウチの娘がキズモノにされた」「ウチの息子がたぶらかされた」
と訴えでもすればこうなるのかもしれないけど、そんな事例があるなら教えて欲しい。