11/11/23 00:03:29.03 S93OZFXv
>>876
(強制わいせつ)
第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6ヶ月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする(性別は問わない)。
(準強制わいせつ)
第178条
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
(強制わいせつ致死傷)
第181条
第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
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合意の上でなければ(13歳未満であれば合意の上であっても)最短でも懲役6ヶ月。
また,報道用語の「婦女暴行」とは「強姦」の婉曲表現であり,刑法208条の暴行罪とは異なる。