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Wikiによると
日本では、青少年保護育成条例などに基づいて都道府県知事(県として青少年保護育成条例
がない長野県では一部の市町村長)が指定する。指定を受けたら、書店では包装(多くはビニール
シュリンクパック)した上で成人専用コーナーに陳列し、青少年(18歳未満の者)に対しては
売ってはならないことになっている(都道府県により陳列方法などの詳細は異なる)。
なお東京都の条例では「不健全図書」という名称を用いている。
出版業界の主要4団体が1963年(昭和38年)に設立した出版倫理協議会では、1965年(昭和40年)に
自主規制ルールとして「東京都の不健全図書(有害図書)として連続3回、もしくは1年間に5回以上
指定された出版物(雑誌)は、特別な注文等がない限り取次業者では扱わない」というルールを定めており
だそうだが。