Windows2000質問スレッド Part96at WINWindows2000質問スレッド Part96 - 暇つぶし2ch75:名無し~3.EXE 12/11/10 12:44:42.08 GfcqEABA>>73 著作権法 第五十一条 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物 にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経 過するまでの間、存続する。 で、海外の作家についてはベルヌ条約加盟国は25年間。 日本の作家の場合は、孫の代まで貰えるかどうかは、死後50年で判断されている。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch