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Windows2000質問スレッド Part96 - 暇つぶし2ch75:名無し~3.EXE
12/11/10 12:44:42.08 GfcqEABA
>>73
著作権法
 第五十一条
2  著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物
にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経
過するまでの間、存続する。

 で、海外の作家についてはベルヌ条約加盟国は25年間。
 日本の作家の場合は、孫の代まで貰えるかどうかは、死後50年で判断されている。


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