15/06/23 06:23:02.72 aXtvkNpR.net
経過措置は、平成27年3月31日まで延長となりました!
URLリンク(www.fukushihoken.metro.tokyo.jp)
自立支援医療をご利用されている方
(所得区分「一定所得以上」の方及び育成医療対象者で「中間所得層」の方へのお知らせ)
■下記、網掛け部分(一定所得以上(経過措置)及び(育成医療の経過措置))の方へのお知らせです。
■従前の経過的特例措置の内容について
障害者自立支援法に基づく自立支援医療では、経過的特例措置により平成24年3月31日まで、市町村民税課税額23万5千円以上(一定所得以上)で高額治療継続者(いわゆる重度かつ継続)に該当する場合も、対象とされていました。
また、育成医療対象者で市町村民税額23万5千円未満(中間所得層)に該当する場合については、課税額に応じて自己負担上限額(5千円又は1万円)が設定されています。
■平成24年4月1日以降の取扱いについて
当該経過的特例延長措置については、平成24年2月3日(金)に改正障害者自立支援法施行令(以下「政令」とします。)が公布され、平成27年3月31日まで延長されることとなりました。
現在、市町村民税課税額23万5千円以上(一定所得以上)で高額治療継続者(いわゆる重度かつ継続)の方及び育成医療対象者で市町村民税額23万5千円未満(中間所得層)に該当する方で、
自立支援医療受給者証に「経過的特例が延長された場合は平成○年○月○日までとする。」と記載されている受給者証をお持ちの方は特段の手続きをすることなく引続きその受給者証を使用することができます。
なお、改正政令公布以降は上記経過的特例の延長印字は行わず、通常の有効期間のみが印字されることとなります。(更生医療及び育成医療の特別区及び保健所政令市における受給者証は各区市町村の取扱いによります。)