16/01/14 16:01:01.86 9mWVmxPv.net
ID:8IRQXlwGくん、順番に書いていくからしばらく黙っていなさい。
総合案内所の延命のみがこの板の議題なのか?
こういう規定もある。
> (誇大広告等)
> 第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の
> 名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを
> 問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
> 2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は
> 性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある
> 記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
1項は「故意に」虚偽または誇大な記事を流すことを禁じているのであって、患者間の一般的な情報交換は規制されない。
2項は医師等が保証したもの「と誤解されるおそれがある」記事が対象であって、ほんとに保証している記事は対象外。これはいわゆるバイブル本対策だろうけど、空文ですわな。
> (承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)
> 第六十八条 何人も、…医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ
> …承認又は…認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、
> 効果又は性能に関する広告をしてはならない。
こちらは「広告」の文言のみがあって、66条のように記事の「記述」「流布」が規制されていないことに注意してほしい。
つまり、未承認の医薬品に関する海外の知見の情報交換は全く差し支えないという意味だ。
法律については以上。
つづく。