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▽まとめ
2014年10月から、本年度の診療報酬改定で決定された「精神系薬剤の処方制限」が完全実施されます。
具体的には、ひとりの患者に処方できる薬の数が次のように制限されます。
●抗不安薬(マイナートランキライザー)2種類まで
●睡眠薬 2種類まで
●抗うつ薬 原則3種類まで
●抗精神病薬(メジャートランキライザー)原則3種類まで
これに違反した場合には、病院が患者・保険組合に請求できる金額が減らされます。
逆に言えば、特に必要な場合には減収覚悟でこの制限を超えて出すことは可能です。
しかしながら、その場合は定期的に集計して地方厚生局に報告することになっているので、
減収と事務繁忙化のダブルパンチを回避したい医師・病院も多いようです。
▽なぜ急に?
すでに多数の薬を処方されている人がスムーズに新制度に移行できるように、
最大のネックである診療報酬削減は2014年9月末まで猶予されることになりました。
新制度の発表時点から準備を進めていた医療機関も当然多数ありますが、
8~9月ごろまでこの改定を知らずに無策だったところも少なくないようで、
急に薬を減らされることになったという声が前スレで多数聞かれました。
▽いま多数飲んでいる人へ
いたずらにうろたえずに、>>2-10を参考にして自分の飲んでいる薬を書き出してください。
分類がわからなければただの列挙でかまいません。わかる人が回答します。