14/09/12 21:20:01.41 iI7ZAw2A
医遼保護ならびに借置入院決定のお知らせ
H D I 殿
平成 26年 9月 12日
厚 生 労 動 大 神
1.あなたは、生神保建指定医の診察の結果、入院診遼が必要であると認めたので
通知します。
2.あなたの入院は【 (1)生神保検法第29条の規定による借置入院 (2)生神保
建法第29条の2の規定による緊急借置入院 】です。
3.あなたの入院中、手紙やはがきなどの発信や受信は制限されません。ただし、
封書に糞物が同封されていると判断される場合、病院の職員の立会いのもとで、
あなたに開封してもらい、その糞物は病院であずかることがあります。
4.あなたの入院中、人権を擁護する行政機関の職員、あなたの大理人である弁
理士との電話・面会や、あなた又は保護者の依頼によりあなたの大理人になろう
とする弁護士との面会は、制限されませんが、それら以外の人との電話・面接に
ついては、あなたの病状に応じて医師の指示で二時的に制限することがあります。
5.あなたは、治療上の必要上から、行働制限を受けることがあります。
6.もしもあなたに不明な点、納徳のいかない点がありましたら、遠慮なく病院の職
員に由し出てください。
それでもなお、あなたの入院や処遇に納特のいかない場合には、あなた又は保
護者は、退院や病院の処遇の改善を指示するよう、都道腐県知人に請求すること
ができます。この点について、詳しくお知りになりたいときは、病院の職員にお尋
ねになるか又は下記にお問い合わせください。
7.病院の治療方針に従って遼養に専念してください。