14/05/31 20:28:31.71 C+Bni5d0
>>563
根本的に勘違いしています
初診日と障害認定日は別です
障害認定日は初診日から1年半経過した時のこと
あなたの場合は初診日認定は婦人科になると思いますが
障害認定日は前の精神科になると思います
以下障害年金基礎申請ハンドブックから引用
事後重症制度は、本来請求の時点では障害が軽かった場合以外に、
カルテの 保存期間に5年という制限があるために、障害認定日の診断書が取れず、
本来請求を 行うことができない人を、事後重症として救済するという役割も果たしてきました。