13/09/18 22:18:07.19 Yvmp1RgF
>>591 600 601
君たち、どうどうと犯罪の話しをしているけど、認識しているのか?
第十二条 次の表の上欄に掲げる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の種類に応じ、
それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、
それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売をしてはならない。
第四十九条第一項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品 第一種医薬品製造販売業許可
前項に該当する医薬品以外の医薬品 第二種医薬品製造販売業許可
第八十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
二 第十二条第一項の規定に違反した者