乗車券類・切符の規則 第36条at TRAIN乗車券類・切符の規則 第36条 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト29:名無しでGO! 14/09/06 00:17:54.85 Ya+kzoqq0 連絡乗車券での幹在同一扱いで聞きたいことがあります 例えば岳南電車は東海としか連絡運輸行ってないから東京→岳南江尾って三島まで新幹線、東海道線、吉原、岳南線って経路でしか買えないですよね? 券面は「東京・新幹線・三島・東海道・吉原」とかになるはず。 この乗車券で東京~三島間を在来線の東海道線で利用できますか?出来るのなら根拠は何になるのでしょうか? 連絡運輸規則では旅客営業規則16条の2の幹在同一扱いは準用されていないようですし。 30:名無しでGO! 14/09/06 00:46:12.21 Ya+kzoqq0 自己レスですが、連絡乗車券においては幹在同一扱いの規定がなく、選択乗車も品川・小田原間にしかない以上は区間変更しかないかと思ってます。 原券区間:東京~三島(新幹線経由)、変更区間:東京~三島(東海道線経由)、差額なし。 ただ区間変更なので「係員に申し出」が必要で、新幹線経由の乗車券で選択乗車のない区間を勝手に在来線乗るのは規則上は問題あるかないか・・・ 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch