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。「代表社員と一緒に会計・税務を学ぼう!」 - 暇つぶし2ch65:審理担当社員
01/07/13 20:37
>>53
小生の勘違いでなければよいのですが…
【消費税の中間申告】
①予定申告
 事業者は、前課税期間の確定消費税額が48万円を超え400万円以下の場合には、
その金額を記載した中間申告書を、その課税期間開始の日以後6ヶ月を経過した
日から2ヶ月以内に提出し、その金額の1/2に相当する消費税額およびその25%
に相当する地方消費税を納付しなければならない。
 400万円を超える事業者については、中間申告・納付回数を年3回とし、原則と
して当該確定消費税額の1/4に相当する消費税額並びにその25%に相当も地方
消費税額を申告・納付する。したがって、事業者の申告・納付回数は年4回となる。
②仮決算による中間申告
 6ヶ月間(もしくは3ヶ月)を課税期間とみなして仮決算に基づき申告し、納付
することができる。
と消費税法にはあります。月割納付というのは、何か特例でもあるのでしょうか?
教えてください。

また、事業税については法人税法上は支払った時点での損金という認識がありますが
消費税等については「税込経理」の場合は収益及び費用計上したときに自動的に益金
・損金に含められ、その差額(控除対象外消費税等の調整があるが)について確定
申告による納付を行う形となり、「税抜方式」の場合は仮受消費税と仮払消費税+
中間納付額とのNet額を確定申告時に未払消費税に計上するため、いずれの方法
を採用しても損金算入されないという理解ですが、ほんとのところはどうなのでしょうか?

小生は税法オンチなので誰か指摘してください。


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