02/07/19 23:47 sTKjKxuy
もし外資系企業(US-GAAPの決算と商法決算の2種類をやっている)の監査に出かけて、
経理の方からこう質問されたら如何答えますか?
「PBO算定に当たって、FAS87ベースと日本基準ベースと2種類計算しないといけないのか?
アクチャリーへの支払いが2倍になりますが、他の会社は一体どうやってますか?」
答えは明快です。493で述べたように大抵は、期間定額基準のPBO>支給倍率基準のPBOですから、
保守的にPBOを期間定額基準で計算してもらって、それを米国基準の決算にも使ってもらえばいいでしょう。
(それにそもそも米国基準では期間定額基準も容認されていますしね。)
但し、米国基準ではABOの数字が必要になりますから、それは計算してもらっておく必要がありますね。