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。「代表社員と一緒に会計・税務を学ぼう!」 - 暇つぶし2ch477:Final Master ◆diVBvmN.
02/03/19 22:23 it1AcE6e
弊社では、経済産業省の定める会計規則に則って、
大量かつ反復して使用、あるいは非常災害時対応のための
工事用資材および物品を「貯蔵品」として会計整理しております。
しかし、年々この貯蔵品残高が大きくなっているのが現状です。
このたび資産効率を向上させ、ROA改善のために、
この貯蔵品について、長期にわたり使用されないものについては、
物理的・経済的減耗は不可避であり、価値の低下が見られることから、
評価換えを行いたいと考えております。
会計上の取扱いとしては、具体的には、設備として事業の用に供された時に
適用される法定耐用年数の償却率を乗じることによって、減耗分を評価損に
計上し、以降も毎年、減価償却相当額を計上いたします。
税務上の取扱いとしては、法人税法施行令第68条一号ロの
「著しく陳腐化した棚卸資産」に該当すると思われますが、減価償却を擬制した
費用化は税務において否認されるであろうことから損金から減算する考えでおります。

果たして、このような考え方は会計上、税務上、認容されるかどうか
ご教授いただきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。



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