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。「代表社員と一緒に会計・税務を学ぼう!」 - 暇つぶし2ch32:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
01/07/13 02:13
>>28
税理士が作った財務諸表は法人税と消費税等などの中間納付はあくまで仮払で5月下旬に確定するようです。だから、仮払税金で処理して、5月末日に5月末日の属する事業年度で法人税等とか租税公課で計上していますよ。


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