。「代表社員と一緒に会計・税務を学ぼう!」at TAX
。「代表社員と一緒に会計・税務を学ぼう!」 - 暇つぶし2ch254:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
01/07/30 03:05
URLリンク(www.tkcnf.or.jp)
「消費税法上の納税義務者はあくまでも事業者であり、消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底いえない」(東京地裁平成2・3・26判決・判例時報1134号、税務訴訟資料176・194頁)、「事業者に消費税の転嫁義務を課した(法律上の)規定はない」(大阪地裁93・3・2判決)
----------------------------------
そこで1つの法律的な提言をしてみよう。たとえば商店で買い物をしたとき、陳列台には定価の表示だけがあって、店内には別に消費税をいただきますという掲示がなければ、売買契約は定価についてのみ成立することになる。そこでレジで定価分だけの代金の支払いをしようとした場合に、店主が「別に消費税5%をいただきます」「税務署からも消費税を取るように言われています」と言い、これに対して消費者が、「まけてくれ」と言って定価表示分しか支払わないため紛争が生じたと仮定する。そこで消費者は店主を相手方として「(租税)債務不存在確認訴訟」の民事の訴えを提起し、そして、国(税務署長)に訴訟参加を求める告知をしたとする。
 この訴訟は、表面的には私人間の紛争であるが、先決問題として消費税法の効力が争われているのである(行政事件訴訟法第45条)。そうすれば、裁判所は当該5%が売上げ、商品やサービスの対価である以上は、消費者には消費税を支払う義務がない旨の判決をするであろう。その結果、消費税の支払いを拒んだとしても違法とはならないことがわかるであろう。
 また、既に消費税法が制定されて長年月を経ており、国民の間には消費税を支払わねばならない事実が慣習として定着しているとの反論があるとしても、憲法の租税法律主義のもと、課税要件は法律に依らずに慣習で成立することは絶対にあり得ないのである。これが民主主義の税法確立のための「法の支配」の要請なのである。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch