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。「代表社員と一緒に会計・税務を学ぼう!」 - 暇つぶし2ch245:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
01/07/29 17:37
手許に条文が無かったので受験当時のテキスト見ました。
消費税法4①でどうでしょうか。
「国内において、事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。」
これが根底にあり、免税事業者については納税義務が免除されている。(法9条1項)

このように解釈すると、免税事業者も資産の譲渡等に消費税を上乗せ
したうえで「納税に関しては免除」と解釈できないでしょうか?

勝手な解釈かもしれませんが、どうでしょうか?

それと確かに
>免税事業者が消費税を収受しても罰則規定はないですよね?
は言い過ぎでしたね。スイマセン。


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