01/07/29 17:37
手許に条文が無かったので受験当時のテキスト見ました。
消費税法4①でどうでしょうか。
「国内において、事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課する。」
これが根底にあり、免税事業者については納税義務が免除されている。(法9条1項)
このように解釈すると、免税事業者も資産の譲渡等に消費税を上乗せ
したうえで「納税に関しては免除」と解釈できないでしょうか?
勝手な解釈かもしれませんが、どうでしょうか?
それと確かに
>免税事業者が消費税を収受しても罰則規定はないですよね?
は言い過ぎでしたね。スイマセン。