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。「代表社員と一緒に会計・税務を学ぼう!」 - 暇つぶし2ch212:三流実務家
01/07/28 14:09
三流実務家だ。俺の知識は三流なので、間違っていたら、誰かフォロー頼む。

>>209 会計的には、2年分計上すべきだろう。ただし、前年度に計上しなければならなかった額は、特別損失として計上することになると思う。ただし、税務上は2年分の費用を全部は損金参入できないと思われる。

>>210(含む >>211) 課税業者でなくても消費税を取ることは別に法律で禁じられているわけではないので、まずくはないと思う。大体、自分が課税業者でなくても、仕入れの時には消費税を支払っているわけであるし、あんまり気にしなくていいのではないかなあ?この辺のところは意見が分かれるところではあると思うが・・・
新しく開店した店で消費税とることというのについては、1000万円以上の資本金の法人(会社)形態でやる場合に限って言えば、初年度は、消費税課税業者に強制的なるので、納税義務自体はあることになっている。だから、別に不思議なことではないと思う。(で、いいんだよな?)
(確か)資本金1000万円未満の法人や、個人で事業を開始する際には、確かに消費税の納税義務の有無は事業者自体の選択性だとおもうが、ま、大体の場合、非課税業者を選択するであろう。が、仕入れには消費税がかかっているということで、俺としてはそんなに憤りを感じないな。


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