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9条改憲より恐ろしい「緊急事態宣言」条項!
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10月下旬に新聞に掲載された意見広告が警告した
「緊急事態宣言を可能とする憲法改正の危険性」が来年夏の参院選挙後、
現実のものになる危険が出てきた。
安倍首相が11月10、11日の衆参予算員会の国会閉会中審査で、
憲法改正の極めて重要な課題として、「緊急事態条項」の必要性を強調したからだ。
自民党は、来年の参院選で与党が77議席以上当選し参院で3分の2以上を占めれば、
憲法改正の発議を狙うことができる。
自民党憲法改正草案の緊急事態宣言条項には、
「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」とある。
緊急事態が宣言されると、
「何人も、法律の定めるところにより」「国その他公の機関の指示に従わなければならない」という内容だ。
独裁国家をつくったナチス・ヒトラーの手口
冒頭に紹介した意見広告は、10月下旬に朝日新聞などに掲載されたもので、
「ナチス憲法 あの手口に学んだらどうかね」という麻生太郎財務相の発言を取り上げながら、
自民党憲法改正草案の「緊急事態宣言」条項の危険性を訴えていた。
意見広告を出したのは、一人一票の実現に取り組んでいる升永英俊弁護士、伊藤真弁護士らだ。
麻生財務相が「学んだらどうか」と言った手口と言えば、ナチス・ヒトラーが、1933年3月、
行政府(内閣)に立法権などを与えた全権委任法によって、国民の知らないまま憲法を変えて、
独裁国家をつくった歴史が思い浮かぶ。当時もっとも民主的と言われたワイマール憲法が停止させられ、
ナチス・ヒトラーが権力を握った。
だが、ナチスが圧倒的多数を占めたのは、全権委任法の結果だけではない。(続く)