14/12/23 16:44:52.90 hY5hThCS
2ちゃんねる内に乱立する、選択的夫婦別姓関係スレを、当スレへ統合する
【用語:旧姓続称タイプ】
選択的夫婦別姓には
・旧姓続称タイプ
・子の姓任意タイプ
の2タイプが存在し、お互い異なる点が多いため、予め異なる点を教える
◇旧姓続称タイプ
子の姓は婚姻時に定める。自己の呼称(戸籍名)以外は現在の戸籍システムと同じ。法制化に必要な行数は1~3行
・夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称するものとする。
・婚姻により氏を改めた夫又は妻は、相手方の同意を得て、婚姻の届出と同時に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、婚姻時の氏を自己の呼称(戸籍名)とすることができるものとする。
または
・夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。
・夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、婚姻の際に、夫又は妻のいずれかの氏を、子が称する氏として定めなければならないものとする。
等
◇子の姓任意タイプ
子の姓は出生時に両親の協議で定める。現在の戸籍システムと大きく異なる。法制化に必要な行数は301行
自民党は「子の姓任意タイプ」がNG
・夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする
・各自の婚姻前の氏を称する夫婦の子は、その出生時における父母の協議により定められた父又は母の氏を称するものとする。
等