児童ポルノ法改正 単純所持規制についてat SEIJI
児童ポルノ法改正 単純所持規制について - 暇つぶし2ch1:名無しさん@3周年
13/05/30 19:50:43.00 fb31TqwS
単純所持規制に関しては、奈良県において、既に条例(子どもを犯罪の被害から守る条例)で規制されている旨の報道がなされています。

しかし、同条例では「13歳に満たない者」の児童ポルノに限定して、単純所持を禁じているだけなのです。

 子どもを犯罪の被害から守る条例
 URLリンク(www.police.pref.nara.jp)
 第1章総則
 (目的)
 第1条この条例は、子どもの生命又は身体に危害を及ぼす犯罪の被害を未然に防止す
 るため、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、必要な施策及び規制す
 る行為を定め、もって子どもの安全を確保することを目的とする。
 (定義)
 第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め
 るところによる。
 1 子ども13歳に満たない者をいう。

13歳以下の児童ポルノを所有する者はペドフィリアに限定される為、通常の大人が、間違って所有する可能性はありません。
判断能力の乏しい子供を性犯罪から護るという目的の為に同条例は制定されており、その趣旨に沿った内容であると言えます。
また13歳未満との性行為は、合意の有無を問わず強姦罪に問われる犯罪です。
だから取り締まる正当性はあるでしょう。

ですが、児童ポルノ禁止法は、対象児童を18歳未満としています。
第二次性徴期を終えた10代の女子(15歳位・中学3年以降)は、裸体のみでは成人女性との判別がほぼ不可能です。
従って所有していたポルノに児童ポルノが紛れている可能性が出てきたり、冤罪事件を誘発しかねません。
それ以前の問題として、第二次性徴期を終えた女子を性的対象とするのは医学的には正常(第二次性徴を終えた個体は成体であり、生物学的には大人)です。
ペドフィリアから児童を守る、という事であれば、納得もしますが、正常な人間まで取り締まるのは明らかに行き過ぎです。

単純所持禁止の法改正をするのであれば、奈良県条例のように、あくまでも【「13歳に満たない者」の児童ポルノ】に限定すべきです。


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