13/07/31 NY:AN:NY.AN 2T++fBNY
○ 生活保護の支給額基準・一例
☆ 東京都・成人・健常者1名の場合
保護の生活費=約8万円 家賃約7万円まで支給(自治体により若干差アリ)
家賃が公営住宅で3万円ならば、それに約8万円の計11万円
家賃が一般賃貸で7万円ならば、それに約8万円で計15万円 です。
上記を「月次経常生活費」といい、国(厚労省)が定めた最低限かかる金額です。
※ 家族数や障害があれば各加算が支給されます。
従ってもし自治体のケースワーカーが上記の規定額から、
著しく低い金額を支給してきた場合は、まず誤認定か悪意の不正支給とみていいでしょう。
そのような場合、
善意の過失であれば口頭で支給額の誤りを指摘して支給額変更となりますが、
その低金額のまま福祉事務所とケースワーカーが改めずに押し切ろうとした場合は、
行政不服審査=審査請求を行って過少金額の是正を求めます。
原則は変更通知書が届いてから60日以内に行う規定です。
また、悪意の低金額支給が顕著であり、常識的、道義的にも問題があり、
公務員の権限を越えたとされる支給行為については、最高裁判例でも違法なものと
認められていますので、その際は当該ケースワーカーを刑事告訴することとなります。
上記では大山憲司氏の審査請求、行政訴訟等が有名ですので、
政治スレや司法・裁判スレなどで見てみるといいでしょう。
○ 大山憲司氏が使用した最高裁判例は以下の内容です。
☆ 最大判・昭和28年6月17日・刑集7巻6号1289頁 (正当公務の要件について)