13/03/26 12:35:05.77 bLF2uQHV
★【不正選挙】なぜ総務省は速やかに2012年衆院選の全国投票データを公表しない?
URLリンク(thot-diary.cocolog-nifty.com)
...
(引用1)総務省HPより URLリンク(www.soumu.go.jp)
>調査の目的 公職選挙法第6条第2項において「中央選挙管理会は選挙の結果を
>選挙人に対してすみやかに知らせるように努めなければならない...
ということで、2009年衆院選は8月30日に投票され、その結果は9月4日に公表されております。
●投票日を入れても6日で選挙結果が公表されているわけです。
(引用2)総務省HPより URLリンク(www.soumu.go.jp)
...
●しかし、2012年衆院選は、未だ総務省から選挙結果が公表されていません●
URLリンク(www.soumu.go.jp)
前回衆院選の例にならえば、早ければ天皇誕生日の12月23日前後には選挙結果が公表できる
と思われます。遅くとも年内公表という形になるのでは?と考えるのが自然でしょう。しかし、
どうも総務省は2012年衆院選の結果公表を2013年1月初旬~中旬の時期に行うつもりのようです。
(引用3)公職選挙法第204条 URLリンク(kokkai.hourei.info)
>...当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
●つまり、2012年衆院選の結果に疑義があれば、12月16日から30日以内(=12月16日
を入れれば2013年1月14日まで。12月16日を入れなければ2013年1月15日まで)に、
立候補者自身が訴訟提起する必要があるわけであり、今回の場合、「30日以内」の
中に年末年始の休みが挟まれています。
●投票日から6日で公表できるはずの選挙結果を公表せずに、年末年始で裁判所が
店じまいをしている期間をわざわざ跨いだうえで選挙結果を公表するというのが
今回の選挙における総務省の態度ですが、当然、前回選挙と比べて公表までの期間が
5倍も開く事情の合理的理由は説明しておりません。
●「前回選挙と比べて公表までの期間が5倍も開く事情の合理的理由」は、
①公表できない「改竄データ」の辻褄合わせ、
②実際に投票された本物の投票用紙の焼却処分の時間稼ぎ、というふうに映ってしまいます。