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「裁判官の犯罪ないしは不正としか認められない事件」 は、以下のとおり!
「平成24年 (行ツ) 第227号 事件」 (最高裁第二小法廷)
竹内行夫 (裁判長) 須藤正彦 千葉勝美 小貫芳信 (書記官) 近藤和人
スレリンク(court板:842番)
スレリンク(court板:822-823番)
スレリンク(seiji板:482-484番)
一審 平成21年(行ウ)133,154,487号 東京地裁民事38部
二審 平成23年(行コ)162号 東京高裁第1民事部
☆ ひょっとして上記の最高裁の裁判官たち4名は、
事件記録を書記官によって隠蔽され、一度も見せられていないのではなかろうか‥‥!?
裁判官は 「憲法76条3項」 規定の 「良心」 により、そして憲法と法により拘束され、
「公知の事実」 や 「科学的な既決事実」 「社会通念上の道義や常識、慣習」 などを公正に鑑み、
公平かつ厳正に審理、判決しなくてはならない公的義務を負っているが、
上記の行政訴訟ではなんとそれらが一切守られていない 『 無法状態の不正裁判 』 が
一審、二審から最高裁に至るまでハッキリと確認されてしまっているから驚きだ!!
元々この行政訴訟は、原告の市民の勝訴が100%確定している民事行政訴訟であったが、
的外れな内容が羅列された判決書が書記官により作成、送付され続け、
とにかく自治体と国は正しい、原告の市民は敗訴である、とする、
裁判とはいえない不正措置が確認されている。
また不正判決書や不正審理には直接、 『 政治上の不都合隠し 』 が認められているところから、
国家の根幹である三権分立を蹂躙した 「三権連立の政治犯罪」 も明白に認められている。
まずは全国民で 「事件を知ること」 から始めましょう。