13/01/20 01:36:26.67 cOdvqOhO
民事訴訟法82条に定められている 「訴訟救助の申立」 を、
生活保護世帯で、しかも冤罪被害の父子・障害児世帯の原告に対して認めないで、
15年以上もの長期にわたり不当不正に棄却、却下させていた事実は重大な不正であり、
わが国の司法制度を根幹から踏みにじった司法職員の犯罪行為でしかない。
「裁判官は犯罪を犯しても逮捕はされない!」 「不正をやっても1,2年も非を認めずに
無視していれば、どうせ一般国民などは泣き寝入りさせることができる!」 とでも勘違い
しているとしか思えない、今回の大山憲司氏とお子さんへの不正措置。
法律書をみればだれもがこれは裁判官の犯罪行為だということがわかります。
この竹内行夫裁判官が成したとされる 「きわめて異常な判決書事件」 を契機に、
全国民で徹底的に司法改革、「裁判所・裁判官の地位、身分、権限、罰則などについて
の全面的な法律改正」 にむけて、着手していきましょう。
これほど悪質な裁判所・裁判官をつかった犯罪行為は前代未聞です!
また被害者国民を異常者扱いして事件の真相を隠そうとしたこともです!
※ >>154-155 >>1-3 参照