14/07/12 00:24:24.90 TR7MUkj0
>>121
古物に関しては前スレで法律上の定義をコピペして
既に論破済なんだが?
(再掲)
>(定義)
>第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、
>郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、
>大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で
>政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で
>使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
「再流通か否か」は一切明記されてないんだよな(笑)
当然「恋愛対象じゃないから中古じゃない」なんて、書いてもいない(笑)
「一度使用された物品」が古物である、と日本の法律が仰ってるのに
一度使用された物品でも、それを使い続けていたら新品と主張するのが、処女厨(笑)