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72年政府見解
国民の生存権を定めた憲法13条に基づき「自国の平和と安全を維持し、
存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを憲法は禁じていない
URLリンク(mainichi.jp)
“武力行使三原則”のルール
(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または、他国に対する武力攻撃が発生し、
これにより、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される恐れがあること。
(2)これを排除し、国民の権利を守るために他に適当な手段がないこと。
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと。
平成26年7月1日安倍内閣総理大臣記者会見(リンク先に全文あり)
現行の憲法解釈の基本的考え方は、今回の閣議決定においても何ら変わることはありません。
海外派兵は一般に許されないという従来からの原則も全く変わりません。
自衛隊がかつての湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことはこれからも決してありません。
外国を守るために日本が戦争に巻き込まれるという誤解があります。しかし、そのようなこともあり得ない。
日本国憲法が許すのは、あくまで我が国の存立を全うし、国民を守るための自衛の措置だけです。
外国の防衛それ自体を目的とする武力行使は今後とも行いません。
むしろ、万全の備えをすること自体が日本に戦争を仕掛けようとする企みをくじく大きな力を持っている。これが抑止力です。
URLリンク(www.kantei.go.jp)