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■「刑罰より治療」万引き再犯の女性に猶予判決 神戸地裁
万引きを繰り返し、執行猶予期間中に再犯に及び窃盗罪に問われた神戸市東灘区の無職女性(43)に
対し、神戸地裁(内山裕史裁判官)は9日、懲役1年保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役1年6カ月)の
異例の判決を言い渡した。
判決は、犯行は摂食障害のため衝動的に万引きしてしまう心の病の影響だと指摘。保釈直後の
今年3月から精神科医の入院治療を受け、同様の症状のある人たちとのグループミーティングなどに
意欲的に参加している点などを挙げ、「更生が期待できる」と述べた。(後略)
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URLリンク(www.asahi.com) 朝日新聞デジタル (2014年7月10日05時26分)配信