14/07/09 16:44:44.73 pkP7rg780
>>468
>>469
>>470
最高裁判所
憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず
URLリンク(ja.wikipedia.org)
判決では「自衛権」について「個別的」や「集団的」という区別に言及せずに、
「(自国の平和と安全のために)必要な自衛のための措置」を取ることができるとしていることから、
集団的自衛権についても、内容によっては憲法上も認められるとするのが「限定容認論」の主張です。
「限定容認論」とは、
集団的自衛権について、全面的に認めるのではなく、
国を守るために必要最小限な行為と評価できるものに限って、
「限定」的に認めるという考え方なのです。
集団的自衛権はすべて認められないとしてきた内閣法制局の憲法解釈は、
最高裁判決に照らして、自衛権を制限しすぎた、ということになります。
URLリンク(mediawatchjapan.com)
【問2】 解釈改憲は立憲主義の否定ではないのか?
【答】 今回の閣議決定は、合理的な解釈の限界をこえるいわゆる解釈改憲ではありません。
これまでの政府見解の基本的な論理の枠内における合理的なあてはめの結果であり、
立憲主義に反するものではありません。
URLリンク(www.cas.go.jp)