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【争点3(本件映像公開の不法行為該当性)について
1 本件映像公開は,不特定多数人に対し,臨場感をもって,原告が攻撃される
様子を見せるという行為である。本件学校の関係者や児童を汚い言葉で攻撃す
る行為は,すなわち原告に対する攻撃であり,攻撃の標的とされた本件学校の
関係者や児童の名誉や自尊心を傷つけることは,すなわち原告に対する権利侵
害である。
本件映像公開は,本件示威活動がいかなるものであったかを認識しながら,
敢えてその様子を不特定多数人に見せようとするもので,それ自体が重大な違
法性を有するのである。
また,被告Fが,一旦,ある映像をインターネット上で配信可能な状態に置
いてしまうと,たとえ被告Fが当該映像の配信を止めたとしても,映像データ
を保存した閲覧者が,独自に当該映像をインターネット上で配信可能な状態に
することが可能となる。
そのため,本件映像公開により,原告は,半永久的に,汚い言葉で被告らか
ら攻撃されている様子を公開され続ける危険に曝されたのでる。このような特
殊な効果にも思いを致すなら,本件映像公開の違法性は一層顕著なものとなる。
2 被告Fは,映像を動画サイトに投稿する際,映像の題名及び説明文を自ら編
集している。これらの題名及び説明文は,映像を検索され易くし,より多くの
閲覧者を呼び込む効果を持つ。すなわち,被告Fは,単に映像を投稿して配信
可能な状態に置いたというだけでなく,題名及び説明文の編集を付加すること
で,原告が被告らから攻撃される様子がより広範囲で公開されるよう仕向けた
のであって,被告Fの編集行為は,それ自体でも重大なその違法性を有する。