14/07/08 12:29:39.24 8l5w4BL/0
>>75
そこで事業をしてはいけないってのが、その規定の趣旨だろ。
事務所と言っても実体はなく、単に連絡先にしてるだけで、実際の使用は自宅として寝食の生活に
使ってたんだろ。それなら契約の趣旨に合致してるじゃん。
逆に、作家や漫画家やデイトレーダーが仕事場(事実上の事務所)として使ったらどうなるんだ??
契約書の趣旨は、客が頻繁に出入りするようなOfficeとしての使用は迷惑だからやるなってことだろ。
裁判所の判断も、規定のことばを杓子定規に適用するのではなく、その制定趣旨や本質で判断するんだよ。