14/07/06 22:14:49.46 D6RfSu5H0
>>55
練りに練った「ダマシ」のつもりかも知れんが、不発だなw
違憲立法審査権は「憲法に(憲法以外の法令が)反してないか」を審査する「だけ」であり
そこに用いる「憲法解釈」を「裁判所が独自に用いても良い」とは、どこにも書いてないw
重ねていうが『それを「決定する権限を有する終審裁判所」』の『それ』とは
「違憲」立法審査の事だぞ?
「憲法解釈自身の違憲性」とは、なんぞ?????
不発だね、おk?(ゲラゲラ
ま、『具体的なトラブル・問題の発生を待たずに法令や行政行為の合憲性を審査することを認めない。』(wiki)
のを、今回どうやって具体的なトラブル・問題の発生だとこじつけるのか、その論理的飛躍を実際の訴訟沙汰で見てみたい気もするが(苦笑