【集団的自衛権】憲法解釈変更「民主主義への挑戦」 憲法学者ら抗議声明 [7/4] ★3at NEWSPLUS
【集団的自衛権】憲法解釈変更「民主主義への挑戦」 憲法学者ら抗議声明 [7/4] ★3 - 暇つぶし2ch502:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/07/06 22:04:29.32 G61zHJsW0
憲法審査会事務局の見解

内閣による憲法解釈の限界

内閣による憲法解釈の強さは、国会や最高裁判所の解釈には及ばず、「最終的な公権解釈ではあり得ない」とされる18。内閣法制局が行う憲法解釈については、
「国会はもとよりでありますけれども、裁判所に対して何らの拘束力を持つものでもないということも事実であろうかと思います」19との陳述も見られる。

例えば、提出する法律案が憲法に適合しているとの内閣の判断は、法律案が成立して、すなわち、国会の判断が伴って初めて公に通用するものとなる。

これは内閣の権能から来るものでもある。憲法解釈の中心となるのが法律の内容に関わるものであることから、内閣が執政権の主体であるとしても立法府ではない以上、その解釈は国会の解釈に従属するものとならざるを得ない。

以上を踏まえて内閣の憲法解釈に着目すると、それは第一義的には自己拘束的な性格のものとして把握するべきであろう。例えば、話題となっている憲法解釈の変更が仮になされたとしても、即時的・具体的な効果を発生するものではなく、
後に控える法案提出等の諸措置に必要な前置的なものと捉えるのが正確である。内閣の憲法解釈がそのような限界の下に置かれているにもかかわらず、
今般のような動きが世の脚光を浴びるのは、議院内閣制による国会多数勢力の後ろ盾を抜きにしては考えられない。それによって現実味を帯びた
憲法レベルの政策の方向性が国会による立法に先行して披瀝される点がその価値や権威の源となっており、それが野党などによる警戒度の高さとしても現れている。


16 第 144 回国会 衆議院予算委員会議録第2号 16 頁(平 10.12.7)大森政輔内閣法制局長官の答弁 等17 佐藤達夫「閣議決定の方法と効力」『法学教室(別冊ジュリスト)』1号(昭 36.7)16 頁
18山内・前掲1 1頁19 第 151 回国会参議院憲法調査会会議録第9号3頁(平 13.6.6)阪田雅裕内閣法制局第一部長の説明

URLリンク(www.sangiin.go.jp)


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch