14/07/06 17:00:59.40 j7vji9pC0
>>34
「意に反する苦役」とは具体的にはどういうものか。
徴兵制はこれに該当するか。
近代立憲主義憲法では、「国防」義務と徴兵制は、国民皆兵の観点から民主主義的に正当化されてきた。
だが、日本国憲法のもとでは、徴兵制は単なる「意に反する苦役」ではない。
憲法9 条によって、一切の戦争や武力行使・威嚇を放棄し、戦力不保持を宣明していることから、
一定年齢の若者を兵士として強制的に入営させる仕組みそのものが違憲であり、
そのような強制を生ずる徴兵義務も、その前提において違憲となる。
入営したくないのに、それを一律に強制する徴兵制は、「意に反する苦役」にも該当する。
ゆえに、徴兵制は憲法9 条と結びついた18条によって違憲となる。
政府の解釈では、「徴兵制度は…兵役といわれる役務の提供を義務として課せられるという点にその本質があり、
平時であると有事であるとを問わず、憲法第13条、第18条などの規定の趣旨からみて、許されるものではない」(1980年8 月15日政府答弁書)とされている。
「など」のなかに9 条が入るかどうかは明らかではないが、少なくとも政府は徴兵制が18条の「意に反する苦役」を構成するという点では、その後も一貫している。
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