14/07/05 16:11:54.60 JQiDLDXe0
>>804
お前真性のキチガイだな。
証拠が無くてもお前がそう思ったから有罪にできるなんて法は日本には無い。
おれは日本国憲法の31条や刑事訴訟法第336条と根拠を書いてるだろ。
そもそもお前が言っている事は、
”明らかに合理的な疑いが存在する場合”、犯罪を構成するすべての事象を証明しなくても有罪にできると言う話であって、
今回の場合、少し考えただけでも
1.そもそも若山が渡していた
2.若山から渡される際、何らかの手違いで別のものが渡された
3.小保方が盗んだ
4.小保方がほかのものを持ち込んだ
これだけあるのに、何でこの中から証拠も無く3を選択できるのかと言うことだ。
お前に弁護士の知己が居るなら聞いてみろよ。これで盗んだことに出来るのかどうか。
知己が居なければ弁護士のHPでもいって質問して来い。
なんでこんなにバカなんだ?