14/07/04 23:42:43.00 4HHWWi1w0
>>313
内閣の下部組織たる法制局が事実として憲法解釈を担っている以上、内閣に権能が無い
などという何の根拠も無い主張には無理があるね
何故、内閣の権能に及ばないのかの説明も無い
先も言ったが、憲法の主旨は国民の権利と自由を守るためにある
それに対立するであれば、憲法と一般意思は一般意思が優先される
これは、憲法の趣旨と何ら矛盾する者でもないし、少数者の意思・自由を
不当に制限する物でもない
更に言えば、少数者の意思・自由を多数者によって合理的に制限する事は
憲法の認める所であり、表現の自由に関する規制などもその一環だ
お前の主張は事実として間違っている
一般意思の優先=多数派が全てではない事も付け加えておこうか
なので、その反論も間違いだ
九条に関する反駁?に関しては全く意味不明だ
何を言いたいのかもっと明瞭に説明してくれ
9条が国民に、自衛に関する権利を制限していると言いたいのか?
だったらとんでもない間違いだな。拳法にそんな権利は無い
それと、八月革命説はあくまで主権の委譲を説明した物で、日本国憲法が国民の合意に由来して
制定されたものであるという意味合いは全く持たないぞ