14/07/04 23:24:45.58 lLYuIuTg0
日本は日米安全保障条約を改定しないかぎり無理
第三条
「締約国は、個別的及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、
武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。」←憲法上の規定に従う
憲法上の規定に従うことを条件として
憲法上の規定に従うことを条件として
憲法上の規定に従うことを条件として
憲法上の規定に従うことを条件として
第五条
「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、
自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、
自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
前記の武力攻撃及びその結果として執ったすべての措置は、
国際連合憲章第五十一条の規定に従って直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。
その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執ったときは、
終止しなければならない」←日本国の施政の下での領域が対象
日本国の施政の下にある領域における
日本国の施政の下にある領域における
日本国の施政の下にある領域における
日本国の施政の下にある領域における