14/07/03 21:30:34.23 imz3D8QF0
集団的自衛権の行使容認に関する閣議決定/細谷雄一(安保法制懇メンバー)
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これまず嫁。たくさんの誤解が解消されるぞ
【要約抜粋】
1)今回の政府の憲法解釈変更の主眼は、国連憲章51条が想定する集団的自衛権に基づく武力攻撃をするためではなく、本来は集団的自衛権のカテゴリーに入らないはずのPKOでの武器使用や後方支援に関するものです。
★今回の閣議決定はPKOでの武器使用や、後方支援に関するものでしかない
2)日本国憲法にはどこにも、「集団的自衛権の行使を禁ずる」とは書かれていません。もしもそのように書かれていたら、当然ながら憲法改正をしなければなりません。禁じられていないのに、なぜ憲法の条文を改正する必要があるのか。
それでは、誰が禁止したのか。それは内閣法制局です。内閣法制局は、司法府ではなく、行政府の助言機関です。
(中略)最高裁は一度も集団的自衛権を禁ずる判決を出していません。
★そもそも憲法は集団的自衛権を禁止していないので改憲の必要はない
★集団的自衛権の禁止は過去の内閣法制局が決めたことでしかない
★最高裁は集団的自衛権を禁じていない
3)内閣法制局は過去一度も、政府が憲法解釈の変更をできないと語ったことはありませんし、実際に何度も政府の憲法解釈は変更されてきました。
★内閣法制局は憲法解釈の変更を禁止していないし過去も変わってきた
4)今回の閣議は、単に内閣としての意思を示したものにすぎず、それだけでは自衛隊は行動できません。日本は「ポジティブリスト」方式ですので自衛隊法に書かれていないことは自衛隊は活動できないのです。
★今回の閣議決定だけでは、自衛隊は動けない
ちゃんと勉強してから論じましょうね