14/07/02 15:22:38.07 ldIPpnjY0
>>488
国の交戦権は、これを認めない。だな
まあこの辺は他の法律解釈と同様律法趣旨なり制定における議会の答弁から引くしかないけど
戦争放棄に関する本案の規定は、直接には自衛権を否定していないが、
第九条第二項において、一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、
自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したことになる。
っていうのが本案ようするに9条の憲法制定趣旨なわけで
自衛権の発動としての戦争の放棄の旨をそこで主張されてるのに後から変えるってのは道理じゃないわ
逆に言えば9条禁止規定に当たらない自衛権に関してはなんら否定のないことだと思うよ