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消費者金融の規制緩和=「認可業者」に上限金利29.2%―自民党が貸金業法改正案 6月29日(日)2時40分
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消費者金融など貸金業者の規制緩和に向け、自民党が検討している貸金業法の再改正案の概要が28日明らかに
なった。一定の条件を満たす貸金業者を「認可貸金業者」と認定。認可業者に限って、上限金利を貸付金額に応
じて15~20%に制限している利息制限法の適用から外し、2010年まで有効だった29.2%に戻すのが柱。認可業
者は、個人の総借入額を年収の3分の1以内に制限する「総量規制」からも除外する。
自民党は貸金業法の見直しを、財務金融部会の下に設けた「小口金融市場に関する小委員会」(小委員長・平
将明衆院議員)で検討。今秋の臨時国会に議員立法として同法改正案提出を目指す。
ただ、06年に成立し10年に完全実施された改正貸金業法による上限金利の20%への引き下げと総量規制の導入
は、多重債務問題などを背景に行われた経緯がある。このため今回の規制緩和の動きには反対論も根強く、金融
庁も再改正には慎重な立場だ。
自民党が貸金業法の再改正を検討するのは、銀行融資を受けにくい中小零細企業や個人事業主が一時的な資金
を消費者金融から借りにくくなっているとの判断がある。06年の改正による規制強化などで貸金業者が減り、貸
出残高も大きく減少している。
自民党の改正案概要によると、認可業者の要件は(1)貸金業務取扱主任者が営業所・事務所ごとに一定割合以
上いる(2)研修体制の整備(3)過去3年間に業務停止命令を受けていない(4)過去5年間に認可を取り消されていな
い(5)純資産額が一定以上(6)返済能力調査やカウンセリングなどの体制整備―などと定める。
認可は2年ごとの更新制で、29.2%を超える金利で契約した業者には刑事罰を科す。業界団体である日本貸金
業協会が自主規制を強化し、認可業者を監督・指導する仕組みも整える。