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集団的自衛権の行使容認を目指す安倍晋三政権において内閣法制局の存在感がない。
「集団的自衛権は保有しているが行使できない」との憲法解釈を堅持してきたのが法制局だ。
憲法解釈を最終的に行うのは最高裁だが、法制局は行政府の自発的なチェック機関として、憲法を頂点とする法体系を保全する
役割を果たしてきた。
「行使できる」とする解釈変更の動きにストップをかけるのが本来の役割のはずだ。
たとえ相手が首相であっても、憲法に背く方針には毅然(きぜん)と異を唱えてきた。「憲法の番人」と言われるゆえんである。
このまま閣議決定を許せば、存在意義が損なわれるだろう。法治国家の担い手として責任を果たさなければならない。
安倍政権は解釈改憲に向け、法制局に圧力をかけ続けてきた。
首相は行使容認派で外務省出身の小松一郎氏を長官に就任させる異例の人事介入を行った。国会では「最高責任者は私だ」と
言い放ち、法制局をけん制した。
それなのに、抵抗姿勢が見られない。内閣提出法案の審査と並んで、法律問題について内閣に意見を述べることが法制局の仕事だ。
横畠裕介・現長官は就任早々、解釈改憲を「許されないものではない」と述べた。集団的自衛権行使を「わが国の存立を全うする
ために必要な自衛の措置」として容認する閣議決定原案も了承した。
これでは政治の圧力に屈したと言われても仕方ない。
このような横暴を許せば信頼は地に落ちるだろう。将来の政権も「法制局は圧力をかければ折れる」と考えるに違いない。
法制局の機能が失われれば、国の統治システムがバランスを崩す。時の政権の意向に左右されず、法律論の筋を通すことが
「法の支配」ではないのか。
実績を思い起こしてほしい。
中曽根康弘元首相の靖国神社参拝には政教分離の観点から「違憲の疑いを否定できない」と主張した。湾岸危機時に自衛隊の
国連軍参加の議論が起きた時にも「憲法上問題が残る」と反対した。
内閣の意向を受けた妥協は過去にもあるが、今回は長年積み重ねた解釈を根こそぎひっくり返す話だ。平和憲法の根幹である
9条を有名無実化する解釈改憲を黙認すれば、将来に禍根を残す。
ソース(北海道新聞・社説) URLリンク(www.hokkaido-np.co.jp)
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