【社会】明治大学「クライス」集団昏倒事件、騒動を隠蔽しようと口裏合わせか…新入生の女子ばかり狙う手口は、スーフリ事件を彷彿★5at NEWSPLUS
【社会】明治大学「クライス」集団昏倒事件、騒動を隠蔽しようと口裏合わせか…新入生の女子ばかり狙う手口は、スーフリ事件を彷彿★5 - 暇つぶし2ch369:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/06/28 15:29:41.12 6gCezkdj0
>>347
現行法で対応出来ないことを期待しているのかも知れないが
現行法では「現物証拠」(=酔っぱらってひっくり返ってる未成年)を警察に抑えられてしまったらオシマイ

未成年者飲酒禁止法

1条
・満20歳未満の者の飲酒を禁止する(1条1項)。
・未成年者の親権者や監督代行者に対して、未成年者の飲酒を知った場合に、これを制止する義務を規定する(1条2項)。
・酒類を販売する営業者(酒屋、コンビニエンスストアなど)又は供与する営業者(飲食店、居酒屋、スナックなど)が、
 満20歳未満の者に対して、飲酒することを知りながら、酒類を販売又は供与することを禁止する(1条3項)。
・酒類を販売する営業者又は酒類を供与する営業者に対して、満20歳未満の者の飲酒を防止するための、
 年齢確認その他必要な措置をとるものとされる(1条4項)。
2条
 満20歳未満の者が、飲用のために所有・所持する酒類およびその器具について、没収・廃棄などの必要な処置が、行政処分として行われる。
 ただし、現在、この行政処分の手続きなどについての法令は存在していない。
3条
・満20歳未満の者自身が飲酒することを知りながら、満20歳未満の者に対して、酒類を販売・供与した営業者に対して、50万円以下の罰金を科す(3条1項)。
・未成年者の飲酒を知って制止しなかった親権者や監督代行者に対して、科料(1万円以下の罰金)を科す(3条2項)。
4条
・酒類を満20歳未満の者に販売・供与した法人の代表者又は法人若しくは自然人の代理人、使用人その他の従業者が、
 その法人又は自然人の業務に関して前条第1項の違反行為をしたときは、違反行為者を罰するに止まらず、
 その法人又は人に対し同項の刑が科される(両罰規定)。


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