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適応障害→自殺 所長のパワハラ認め6900万円 仙台高裁
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産経新聞 2014.6.27 22:35
運送会社「岡山県貨物運送」(岡山市)の宇都宮営業所の男性社員=当時
(22)=が自殺したのは営業所長のパワーハラスメントや長時間労働が原因だ
として、宮城県の両親が約1億1200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審
判決で、仙台高裁は27日、一審仙台地裁判決を変更してパワハラがあったと
認め、同社と営業所長に約6900万円の支払いを命じた。
一審は自殺と過重労働の因果関係を認めたが、所長のしっ責をパワハラとせ
ず、会社だけに同額の支払いを命じていた。水野邦夫裁判長は、所長が男性社
員に、勤務時間を実際より短く申告するよう強要し、他の従業員の前で繰り返
し「ばか野郎」などと怒鳴りつけたと指摘。「新入社員にもかかわらず、長時
間労働を強いられ、パワハラを受け自殺に至った」と認定した。
判決によると、男性社員は平成21年3月に大学を卒業後、同営業所で勤務
を始めた。その後、適応障害となり、同10月に自殺した。