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横浜市の路上禁煙地区でたばこを吸ったとして、過料2000円の処分を受けた男性が「表示が小さくて見えな
かった」と取り消しを求めた訴訟の控訴審で東京高裁は26日、「路上禁煙の取り組みは拡大しており、あえてた
ばこを吸う人は禁煙地区かどうか事前に確認する注意義務がある」と男性側逆転敗訴の判決を言い渡した。
1審横浜地裁判決は「禁煙地区を示す路面表示や看板が小さく、読み取ることは困難だった」と、男性の過失を
否定し、処分を取り消していた。
判決によると、男性は2012年1月、横浜駅近くの「喫煙禁止地区」の路上でたばこを吸っていて、市の美化推
進員から過料処分を受けた。男性が喫煙した付近には、直径30センチの円形の路面表示が2カ所と、看板が1
つあった。
高裁の田村幸一裁判長は判決理由で「受動喫煙防止のために路上喫煙を規制する条例を制定している自治
体は多い。この程度の表示があれば十分で、確認を怠らなければ禁煙地区かどうか認識することは可能だった」
と指摘し、男性に注意義務違反の過失があったと認めた。
男性は東京都立川市在住で、1審判決は「禁煙地区と知らない場合は、過失がないこともあり得る。その地区を
訪れる者には標識などで周知する措置が必要だ」としていたが、高裁判決は「立川市にも路上禁煙地区はあり、
男性は喫煙場所の制限が時代の流れと認識していた」と指摘した。(共同)
[2014年6月26日20時15分]
URLリンク(www.nikkansports.com)
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