14/06/26 19:42:30.05 Cx9VurQZ0
>>534
同席していた成人も罪になります
3条
満20歳未満の者自身が飲酒することを知りながら、満20歳未満の者に対して、
酒類を販売・供与した営業者に対して、50万円以下の罰金を科す(3条1項)。
未成年者の飲酒を知って制止しなかった親権者や監督代行者に対して、
科料を科す(3条2項)。
4条
酒類を満20歳未満の者に販売・供与した法人の代表者又は法人若しくは
自然人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は自然人の業務に関して
前条第1項の違反行為をしたときは、違反行為者を罰するに止まらず、その法人又は
人に対し同項の刑が科される(両罰規定)。