14/06/25 18:19:30.10 Qms/3fMR0
>>230
《女系皇親の実例》
①和銅8年(715年)2月の詔[元明天皇]―吉備内親王の子の膳夫王、葛木王、鉤取王(3世王、父は長屋王)を
2世王とする
②天応元年(781年)2月の詔[光仁天皇]―能登内親王の子の五百井女王、五百枝王(のち春原朝臣五百枝)
(4世王、父は市原王)を2世王とする
※①②は選択的に父方の「男系王位」を破棄し、母方の「女系王位」を適用。
上記以外で女系天皇・女系皇族の可能性があるのは、③孝徳天皇(=軽皇子、皇極天皇の弟、父は茅渟王)、
④漢皇子(皇極天皇の子、父は高向王)、⑤有馬皇子(孝徳天皇の子)。
※「天皇」「皇子」「親王」などの称号は律令制のものだけれど、軽皇子や漢皇子が皇極天皇の即位時に「王」から
「皇子」になったと認識されていたのなら、皇位継承資格は③姉から弟へ、④母から子へ女系の血筋で受け継が
れたことになる。
養老律令継嗣令第一条で女帝の子は親王とされているので、法律上の扱いは「女系親王位>男系王位」。
膳夫王、五百井女王らは父方の3世王位、4世王位を破棄して母方の2世王位が適用されていたことから、
「女系2世王位>男系3世王位」「女系2世王位>男系4世王位」であり、法律上も実際の運用面でも男系と女系の
皇位継承資格は同格となる。
従って、女系より男系を優先する必要はない。
「男系」「女系」という言葉が使われるようになったのは旧皇室典範制定時だけど、この典範の草案の「皇室制規」は
女系容認で、女帝の結婚相手には「臣籍降下した皇統に近い男子」を想定していた。
つまり女帝の子の親王は血族的には「男系血族」にも属しているけれど、この親王の法令上の扱いは「男系」ではなく
「女系」。
男系血族に属していても皇位継承資格を母親から得ていれば「女系」だというのが「男系」「女系」という言葉の使用
当初からの定義。