14/06/20 16:27:29.64 8n4iVJ1P0
>>478
だから所持目的も逮捕用件にある以上、重要だろっての
性的好奇心を満たす目的で所持していたら、とあるんだから
実際には複合的に判断されるもんじゃん、こんなの
だって明確な基準はないんだもの
児童ポルノが明確に性行為している、乳首や性器の露出、乳首や性器をいじる
など定義されてんなら、水着はOK!といえるけどさ
定義は着衣の一部が露出してて性的興奮を催すものとかいう内容もあるじゃんw
際どい水着とか、水着を少しでもハイレグにしているとかだって
いくらでも拡大解釈できちゃうぜ?