14/06/20 14:38:09.51 r5YZWP8S0
>>368
今現在流通しているものが「売ってOKなもの」「摘発されないもの」とは限らないって話をしている
「わいせつ物に該当するかどうか」ってのと「児童ポルノに該当するかどうか」ってのは似てる問題なんだよ
というか摘発する側がそもそも刑法175条を根拠にしてるんだ
「表現の自由も制限できる」っていうね
わいせつ物として何を摘発するか・できるかは、条文ではものすごく幅広い。逆に「摘発していない」のが恣意的
なのであって、実際には「摘発しようとすればもっとできる」けど「していない」だけ
児童ポルノもそういう側面があるって話
現に、上で紹介したような16歳が自分の姉の免許証で22歳だと偽ってAVに出てた事例だって、市場にしっかり
出回ってるんだよ
で、実際に流通してたからそれは大丈夫です将来的にも問題なかったです、ってことならAV制作会社は潰され
てないだろ……