【社会】児童ポルノ「単純所持」に罰則、「猶予期間」にどうすればいい?…児童ポルノを「捨てたこと」を証明できないと危ない?★2at NEWSPLUS
【社会】児童ポルノ「単純所持」に罰則、「猶予期間」にどうすればいい?…児童ポルノを「捨てたこと」を証明できないと危ない?★2 - 暇つぶし2ch354:イモー虫@転載は禁止
14/06/20 14:02:59.89 XtGuhnagO
改正された法律の定義は『改正される前の定義の範囲』を『絞る(限定し、明確化するもの)』ものですので
改正される前は違法ではなかった作品は児童ポルノにはなりませんのでデマに左右されないで下さい。
ちなみに定義が明確化したので、児童のTバック作品は扱わないほうが賢明だ。
いままではこのような運用↓で、児童のTバック作品はグレーゾーンだったんですけどね。
『グレーゾーンを処罰したら単なる水着も摘発しなきゃならない』という事で揉めていた。
しかしそのような運用が現実にあるならば包括範囲が現在より広い改正される前の法律で単なる水着作品が摘発されてるはずだか、そんな判決は存在しない。
■女子高生Tバックの攻防…警視庁VS東京地検
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>大阪地検なら起訴しているような事案ですが、表現の自由とか、年齢とかを考慮したんだと思いますね。
>これまでも出版社の製造罪・提供罪は罰金にしてました。
>次に同じ行為をしたら同じ判断になるとは思いません。
> 8年前に施行された児童ポルノ法は児童ポルノを「衣服の全部または一部を脱いだ姿態で、性的好奇心をそそるもの」と定義している。最初から裸に限ったものでなく、
> 「性的好奇心だけならモーニング娘。のスクール水着も摘発しなければならなくなる」と難色を示す検察を、警視庁が強引に押し切った形だった。
>法律の出来が悪いと、切れ味が悪くなります。
>特別法ですから、処罰範囲を明確にして(研いでおいて)、バサッと斬るのが理想です。
【引用終了】
以上も根拠として社会通念上普通の水着や制服や体操着やレオタードならジュニアアイドルのDVDでも大丈夫だぞ。何故かって言うと
『衣服の全部または一部を着けない児童の姿態』に該当した場合のみ、『殊更に臀部・胸部うんぬんを強調』の部分は『適用される』からね
逆に、
『社会通念上普通の衣服およびその状態だと解釈される服装(水着や制服や体操着やレオタードも基本的にはこれに該当する)』ならお尻を接写しても児童ポルノにはならない
但し、
Tバックを履いてる描写・水着やパンツやレオタードなどをギュイーンって食い込ませたり、胸部の水着を両端から引っ張って細めたりの描写がある場合は『社会通念上普通の衣服およびその状態』とは認められないから、
『殊更に臀部・胸部うんぬんを強調』が適用されて児童ポルノ罪になる
■ボーダーライン
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>3号ポルノの「衣服の全部又は一部を着けない」というのは、そんなに微妙じゃないですよ。
>社会通念。
>Tバックなんて海岸・プールでもいないのならだめ。
>パンツが食い込んでるのもだめ(金沢支部)
【引用終了】
ちなみに
『ポーズ(女豹のポーズとか)自体』は『衣服の全部または一部を着けてないと判断された上で』『該当する』部分なので騙されないように!!!
今はもう新規市場からは壊滅した着エロを持ってる場合を除いては100%捕まる事はないと断言する


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